法定耐用年数の検索と耐用年数表

法定耐用年数は、減価償却資産の種類ごとに「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表で決められた年数です。資産名のキーワードか、種類 → 構造・用途 → 細目の順にたどって調べられ、その年数の償却率も表示します。

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    表示する区分は候補です。資産がどの区分に当たるかの最終的な判断は、税理士または税務署に確認してください。

    主な資産の例

    よく調べられる資産と、別表で当たることが多い区分の例です。使い方・設置のしかたで区分が変わることがあります。

    資産別表の区分(候補)耐用年数
    パソコン別表第一 器具及び備品 › 2 事務機器及び通信機器 › 電子計算機 › パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)4年
    サーバー別表第一 器具及び備品 › 2 事務機器及び通信機器 › 電子計算機 › その他のもの5年
    エアコン(ルームエアコン・ウインドー型など)別表第一 器具及び備品 › 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) › 冷房用又は暖房用機器6年
    エアコン(ダクトで広い範囲を冷暖房するパッケージ型。冷凍機の出力22kW以下)別表第一 建物附属設備 › 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 › 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)13年
    エアコン(ダクトで広い範囲を冷暖房するパッケージ型。冷凍機の出力22kW超)別表第一 建物附属設備 › 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 › その他のもの15年
    普通乗用車別表第一 車両及び運搬具 › 前掲のもの以外のもの › 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › その他のもの6年
    軽自動車(総排気量0.66L以下)別表第一 車両及び運搬具 › 前掲のもの以外のもの › 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)4年
    木造の住宅別表第一 建物 › 木造又は合成樹脂造のもの › 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの22年
    鉄筋コンクリート造の住宅別表第一 建物 › 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの › 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの47年

    エアコンのうち、ダクトで広い範囲を冷暖房するものは建物附属設備です(耐用年数通達2-2-4・2-7-4)。区分は候補です。最終的な区分の判断は、税理士または税務署に確認してください。

    耐用年数表(別表第一〜第六)

    省令の別表第一〜第六の耐用年数です(全589区分)。区分の欄は、変わるところだけ書いています。細目の「›」は、見出しとその下の細目です。

    別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

    種類・構造又は用途細目耐用年数
    建物 › 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの50年
    住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの47年
    飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの › 飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの34年
    飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの › その他のもの41年
    旅館用又はホテル用のもの › 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの31年
    旅館用又はホテル用のもの › その他のもの39年
    店舗用のもの39年
    病院用のもの39年
    変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの38年
    公衆浴場用のもの31年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの24年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの31年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › 倉庫事業の倉庫用のもの › 冷蔵倉庫用のもの21年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › 倉庫事業の倉庫用のもの › その他のもの31年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › その他のもの38年
    建物 › れんが造、石造又はブロック造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの41年
    店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの38年
    飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの38年
    旅館用、ホテル用又は病院用のもの36年
    変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの34年
    公衆浴場用のもの30年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)22年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの28年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › 倉庫事業の倉庫用のもの › 冷蔵倉庫用のもの20年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › 倉庫事業の倉庫用のもの › その他のもの30年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › その他のもの34年
    建物 › 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの38年
    店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの34年
    飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの31年
    変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの31年
    旅館用、ホテル用又は病院用のもの29年
    公衆浴場用のもの27年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの20年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの25年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › 倉庫事業の倉庫用のもの › 冷蔵倉庫用のもの19年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › 倉庫事業の倉庫用のもの › その他のもの26年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › その他のもの31年
    建物 › 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの30年
    店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの27年
    飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの25年
    変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの25年
    旅館用、ホテル用又は病院用のもの24年
    公衆浴場用のもの19年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの15年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの19年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの24年
    建物 › 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの22年
    店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの19年
    飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの19年
    変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの19年
    旅館用、ホテル用又は病院用のもの17年
    公衆浴場用のもの15年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの12年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの14年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの17年
    建物 › 木造又は合成樹脂造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの24年
    店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの22年
    飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの20年
    変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの17年
    旅館用、ホテル用又は病院用のもの17年
    公衆浴場用のもの12年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの9年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの11年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの15年
    建物 › 木骨モルタル造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの22年
    店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの20年
    飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの19年
    変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの15年
    旅館用、ホテル用又は病院用のもの15年
    公衆浴場用のもの11年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの7年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの10年
    工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの14年
    建物 › 簡易建物木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの10年
    掘立造のもの及び仮設のもの7年
    建物附属設備 › 電気設備(照明設備を含む。)蓄電池電源設備6年
    その他のもの15年
    建物附属設備 › 給排水又は衛生設備及びガス設備—15年
    建物附属設備 › 冷房、暖房、通風又はボイラー設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)13年
    その他のもの15年
    建物附属設備 › 昇降機設備エレベーター17年
    エスカレーター15年
    建物附属設備 › 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備—8年
    建物附属設備 › エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備—12年
    建物附属設備 › アーケード又は日よけ設備主として金属製のもの15年
    その他のもの8年
    建物附属設備 › 店用簡易装備—3年
    建物附属設備 › 可動間仕切り簡易なもの3年
    その他のもの15年
    建物附属設備 › 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のもの18年
    その他のもの10年
    構築物 › 鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品20年
    まくら木 › 木製のもの8年
    まくら木 › コンクリート製のもの20年
    まくら木 › 金属製のもの20年
    分岐器15年
    通信線、信号線及び電灯電力線30年
    信号機30年
    送配電線及びき電線40年
    電車線及び第三軌条20年
    帰線ボンド5年
    電線支持物(電柱及び腕木を除く。)30年
    木柱及び木塔(腕木を含む。) › 架空索道用のもの15年
    木柱及び木塔(腕木を含む。) › その他のもの25年
    前掲以外のもの › 線路設備 › 軌道設備 › 道床60年
    前掲以外のもの › 線路設備 › 軌道設備 › その他のもの16年
    前掲以外のもの › 線路設備 › 土工設備57年
    前掲以外のもの › 線路設備 › 橋りよう › 鉄筋コンクリート造のもの50年
    前掲以外のもの › 線路設備 › 橋りよう › 鉄骨造のもの40年
    前掲以外のもの › 線路設備 › 橋りよう › その他のもの15年
    前掲以外のもの › 線路設備 › トンネル › 鉄筋コンクリート造のもの60年
    前掲以外のもの › 線路設備 › トンネル › れんが造のもの35年
    前掲以外のもの › 線路設備 › トンネル › その他のもの30年
    前掲以外のもの › 線路設備 › その他のもの21年
    前掲以外のもの › 停車場設備32年
    前掲以外のもの › 電路設備 › 鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔45年
    前掲以外のもの › 電路設備 › 踏切保安又は自動列車停止設備12年
    前掲以外のもの › 電路設備 › その他のもの19年
    前掲以外のもの › その他のもの40年
    構築物 › その他の鉄道用又は軌道用のもの軌条及びその附属品並びにまくら木15年
    道床60年
    土工設備50年
    橋りよう › 鉄筋コンクリート造のもの50年
    橋りよう › 鉄骨造のもの40年
    橋りよう › その他のもの15年
    トンネル › 鉄筋コンクリート造のもの60年
    トンネル › れんが造のもの35年
    トンネル › その他のもの30年
    その他のもの30年
    構築物 › 発電用又は送配電用のもの小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。)30年
    その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)57年
    汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。)41年
    送電用のもの › 地中電線路25年
    送電用のもの › 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線36年
    配電用のもの › 鉄塔及び鉄柱50年
    配電用のもの › 鉄筋コンクリート柱42年
    配電用のもの › 木柱15年
    配電用のもの › 配電線30年
    配電用のもの › 引込線20年
    配電用のもの › 添架電話線30年
    配電用のもの › 地中電線路25年
    構築物 › 電気通信事業用のもの通信ケーブル › 光ファイバー製のもの10年
    通信ケーブル › その他のもの13年
    地中電線路27年
    その他の線路設備21年
    構築物 › 放送用又は無線通信用のもの鉄塔及び鉄柱 › 円筒空中線式のもの30年
    鉄塔及び鉄柱 › その他のもの40年
    鉄筋コンクリート柱42年
    木塔及び木柱10年
    アンテナ10年
    接地線及び放送用配線10年
    構築物 › 農林業用のもの主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの › 果樹棚又はホップ棚14年
    主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの › その他のもの17年
    主として金属造のもの14年
    主として木造のもの5年
    土管を主としたもの10年
    その他のもの8年
    構築物 › 広告用のもの金属造のもの20年
    その他のもの10年
    構築物 › 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものスタンド › 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの45年
    スタンド › 主として鉄骨造のもの30年
    スタンド › 主として木造のもの10年
    競輪場用競走路 › コンクリート敷のもの15年
    競輪場用競走路 › その他のもの10年
    ネット設備15年
    野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設30年
    水泳プール30年
    その他のもの › 児童用のもの › すべり台、ぶらんこ、ジヤングルジムその他の遊戯用のもの10年
    その他のもの › 児童用のもの › その他のもの15年
    その他のもの › その他のもの › 主として木造のもの15年
    その他のもの › その他のもの › その他のもの30年
    構築物 › 緑化施設及び庭園工場緑化施設7年
    その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)20年
    構築物 › 舗装道路及び舗装路面コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの15年
    アスファルト敷又は木れんが敷のもの10年
    ビチューマルス敷のもの3年
    構築物 › 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)水道用ダム80年
    トンネル75年
    橋60年
    岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム50年
    乾ドツク45年
    サイロ35年
    下水道、煙突及び焼却炉35年
    高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい30年
    爆発物用防壁及び防油堤25年
    造船台24年
    放射性同位元素の放射線を直接受けるもの15年
    その他のもの60年
    構築物 › コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)やぐら及び用水池40年
    サイロ34年
    岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう30年
    下水道、飼育場及びへい15年
    爆発物用防壁13年
    引湯管10年
    鉱業用廃石捨場5年
    その他のもの40年
    構築物 › れんが造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル50年
    煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 › 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの7年
    煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 › その他のもの25年
    その他のもの40年
    構築物 › 石造のもの(前掲のものを除く。)岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池50年
    乾ドック45年
    下水道、へい及び爆発物用防壁35年
    その他のもの50年
    構築物 › 土造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道40年
    上水道及び用水池30年
    下水道15年
    へい20年
    爆発物用防壁及び防油堤17年
    その他のもの40年
    構築物 › 金属造のもの(前掲のものを除く。)橋(はね上げ橋を除く。)45年
    はね上げ橋及び鋼矢板岸壁25年
    サイロ22年
    送配管 › 鋳鉄製のもの30年
    送配管 › 鋼鉄製のもの15年
    ガス貯そう › 液化ガス用のもの10年
    ガス貯そう › その他のもの20年
    薬品貯そう › 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの8年
    薬品貯そう › 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの10年
    薬品貯そう › アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの15年
    水そう及び油そう › 鋳鉄製のもの25年
    水そう及び油そう › 鋼鉄製のもの15年
    浮きドック20年
    飼育場15年
    つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール10年
    露天式立体駐車設備15年
    その他のもの45年
    構築物 › 合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)—10年
    構築物 › 木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック15年
    岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい10年
    飼育場7年
    その他のもの15年
    構築物 › 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のもの15年
    その他のもの50年
    船舶 › 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 › 漁船総トン数が五百トン以上のもの12年
    総トン数が五百トン未満のもの9年
    船舶 › 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 › 油そう船総トン数が二千トン以上のもの13年
    総トン数が二千トン未満のもの11年
    船舶 › 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 › 薬品そう船—10年
    船舶 › 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 › その他のもの総トン数が二千トン以上のもの15年
    総トン数が二千トン未満のもの › しゆんせつ船及び砂利採取船10年
    総トン数が二千トン未満のもの › カーフェリー11年
    総トン数が二千トン未満のもの › その他のもの14年
    船舶 › 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船 › 漁船—6年
    船舶 › 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船 › 薬品そう船—8年
    船舶 › 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船 › その他のもの—10年
    船舶 › 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)—9年
    船舶 › 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船—7年
    船舶 › 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト—8年
    船舶 › その他のもの › 鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船7年
    発電船及びとう載漁船8年
    ひき船10年
    その他のもの12年
    船舶 › その他のもの › 木船とう載漁船4年
    しゆんせつ船及び砂利採取船5年
    動力漁船及びひき船6年
    薬品そう船7年
    その他のもの8年
    船舶 › その他のものモーターボート及びとう載漁船4年
    その他のもの5年
    航空機 › 飛行機主として金属製のもの › 最大離陸重量が百三十トンを超えるもの10年
    主として金属製のもの › 最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの8年
    主として金属製のもの › 最大離陸重量が五・七トン以下のもの5年
    その他のもの5年
    航空機 › その他のものヘリコプター及びグライダー5年
    その他のもの5年
    車両及び運搬具 › 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車18年
    電車13年
    内燃動車(制御車及び附随車を含む。)11年
    貨車 › 高圧ボンベ車及び高圧タンク車10年
    貨車 › 薬品タンク車及び冷凍車12年
    貨車 › その他のタンク車及び特殊構造車15年
    貨車 › その他のもの20年
    線路建設保守用工作車10年
    鋼索鉄道用車両15年
    架空索道用搬器 › 閉鎖式のもの10年
    架空索道用搬器 › その他のもの5年
    無軌条電車8年
    その他のもの20年
    車両及び運搬具 › 特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車5年
    モータースィーパー及び除雪車4年
    タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの › 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)3年
    タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの › その他のもの4年
    車両及び運搬具 › 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) › 小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)3年
    自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) › その他のもの › 大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)5年
    自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) › その他のもの › その他のもの4年
    乗合自動車5年
    自転車及びリヤカー2年
    被けん引車その他のもの4年
    車両及び運搬具 › 前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)4年
    自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › 貨物自動車 › ダンプ式のもの4年
    自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › 貨物自動車 › その他のもの5年
    自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › 報道通信用のもの5年
    自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › その他のもの6年
    二輪又は三輪自動車3年
    自転車2年
    鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 › 金属製のもの7年
    鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 › その他のもの4年
    フォークリフト4年
    トロッコ › 金属製のもの5年
    トロッコ › その他のもの3年
    その他のもの › 自走能力を有するもの7年
    その他のもの › その他のもの4年
    工具 › 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)—5年
    工具 › 治具及び取付工具—3年
    工具 › ロール金属圧延用のもの4年
    なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの3年
    工具 › 型(型枠わくを含む。)、鍛圧工具及び打抜工具プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型2年
    その他のもの3年
    工具 › 切削工具—2年
    工具 › 金属製柱及びカッペ—3年
    工具 › 活字及び活字に常用される金属購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)2年
    自製活字及び活字に常用される金属8年
    工具 › 前掲のもの以外のもの白金ノズル13年
    その他のもの3年
    工具 › 前掲の区分によらないもの白金ノズル13年
    その他の主として金属製のもの8年
    その他のもの4年
    器具及び備品 › 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)事務机、事務いす及びキャビネット › 主として金属製のもの15年
    事務机、事務いす及びキャビネット › その他のもの8年
    応接セット › 接客業用のもの5年
    応接セット › その他のもの8年
    ベッド8年
    児童用机及びいす5年
    陳列だな及び陳列ケース › 冷凍機付又は冷蔵機付のもの6年
    陳列だな及び陳列ケース › その他のもの8年
    その他の家具 › 接客業用のもの5年
    その他の家具 › その他のもの › 主として金属製のもの15年
    その他の家具 › その他のもの › その他のもの8年
    ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器5年
    冷房用又は暖房用機器6年
    電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器6年
    氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)4年
    カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品3年
    じゆうたんその他の床用敷物 › 小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの3年
    じゆうたんその他の床用敷物 › その他のもの6年
    室内装飾品 › 主として金属製のもの15年
    室内装飾品 › その他のもの8年
    食事又はちゆう房用品 › 陶磁器製又はガラス製のもの2年
    食事又はちゆう房用品 › その他のもの5年
    その他のもの › 主として金属製のもの15年
    その他のもの › その他のもの8年
    器具及び備品 › 2 事務機器及び通信機器謄写機器及びタイプライター › 孔版印刷又は印書業用のもの3年
    謄写機器及びタイプライター › その他のもの5年
    種類・構造又は用途細目耐用年数
    電子計算機 › パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)4年
    電子計算機 › その他のもの5年
    複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの5年
    その他の事務機器5年
    テレタイプライター及びファクシミリ5年
    インターホーン及び放送用設備6年
    電話設備その他の通信機器 › デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備6年
    電話設備その他の通信機器 › その他のもの10年
    器具及び備品 › 3 時計、試験機器及び測定機器時計10年
    度量衡器5年
    試験又は測定機器5年
    器具及び備品 › 4 光学機器及び写真製作機器オペラグラス2年
    カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡5年
    引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器8年
    器具及び備品 › 5 看板及び広告器具看板、ネオンサイン及び気球3年
    マネキン人形及び模型2年
    その他のもの › 主として金属製のもの10年
    その他のもの › その他のもの5年
    器具及び備品 › 6 容器及び金庫ボンベ › 溶接製のもの6年
    ボンベ › 鍛造製のもの › 塩素用のもの8年
    ボンベ › 鍛造製のもの › その他のもの10年
    ドラムかん、コンテナーその他の容器 › 大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。)7年
    ドラムかん、コンテナーその他の容器 › その他のもの › 金属製のもの3年
    ドラムかん、コンテナーその他の容器 › その他のもの › その他のもの2年
    金庫 › 手さげ金庫5年
    金庫 › その他のもの20年
    器具及び備品 › 7 理容又は美容機器—5年
    器具及び備品 › 8 医療機器消毒殺菌用機器4年
    手術機器5年
    血液透析又は血しよう交換用機器7年
    ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器6年
    調剤機器6年
    歯科診療用ユニット7年
    光学検査機器 › ファイバースコープ6年
    光学検査機器 › その他のもの8年
    その他のもの › レントゲンその他の電子装置を使用する機器 › 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器4年
    その他のもの › レントゲンその他の電子装置を使用する機器 › その他のもの6年
    その他のもの › その他のもの › 陶磁器製又はガラス製のもの3年
    その他のもの › その他のもの › 主として金属製のもの10年
    その他のもの › その他のもの › その他のもの5年
    器具及び備品 › 9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具たまつき用具8年
    パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具2年
    ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具5年
    スポーツ具3年
    劇場用観客いす3年
    どんちよう及び幕5年
    衣しよう、かつら、小道具及び大道具2年
    その他のもの › 主として金属製のもの10年
    その他のもの › その他のもの5年
    器具及び備品 › 10 生物植物 › 貸付業用のもの2年
    植物 › その他のもの15年
    動物 › 魚類2年
    動物 › 鳥類4年
    動物 › その他のもの8年
    器具及び備品 › 11 前掲のもの以外のもの映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード2年
    シート及びロープ2年
    きのこ栽培用ほだ木3年
    漁具3年
    葬儀用具3年
    楽器5年
    自動販売機(手動のものを含む。)5年
    無人駐車管理装置5年
    焼却炉5年
    その他のもの › 主として金属製のもの10年
    その他のもの › その他のもの5年
    器具及び備品 › 12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のもの15年
    その他のもの8年

    別表第二 機械及び装置の耐用年数表

    種類・構造又は用途細目耐用年数
    1 食料品製造業用設備—10年
    2 飲料、たばこ又は飼料製造業用設備—10年
    3 繊維工業用設備炭素繊維製造設備 › 黒鉛化炉3年
    炭素繊維製造設備 › その他の設備7年
    その他の設備7年
    4 木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備—8年
    5 家具又は装備品製造業用設備—11年
    6 パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備—12年
    7 印刷業又は印刷関連業用設備デジタル印刷システム設備4年
    製本業用設備7年
    新聞業用設備 › モノタイプ、写真又は通信設備3年
    新聞業用設備 › その他の設備10年
    その他の設備10年
    8 化学工業用設備臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備5年
    塩化りん製造設備4年
    活性炭製造設備5年
    ゼラチン又はにかわ製造設備5年
    半導体用フォトレジスト製造設備5年
    フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備5年
    その他の設備8年
    9 石油製品又は石炭製品製造業用設備—7年
    10 プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。)—8年
    11 ゴム製品製造業用設備—9年
    12 なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備—9年
    13 窯業又は土石製品製造業用設備—9年
    14 鉄鋼業用設備表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備5年
    純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備9年
    その他の設備14年
    15 非鉄金属製造業用設備核燃料物質加工設備11年
    その他の設備7年
    16 金属製品製造業用設備金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備6年
    その他の設備10年
    17 はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(第二〇号及び第二二号に掲げるものを除く。)—12年
    18 生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号及び第二一号に掲げるものを除く。)金属加工機械製造設備9年
    その他の設備12年
    19 業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第一七号、第二一号及び第二三号に掲げるものを除く。)—7年
    20 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備6年
    プリント配線基板製造設備6年
    フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備5年
    その他の設備8年
    21 電気機械器具製造業用設備—7年
    22 情報通信機械器具製造業用設備—8年
    23 輸送用機械器具製造業用設備—9年
    24 その他の製造業用設備—9年
    25 農業用設備—7年
    26 林業用設備—5年
    27 漁業用設備(次号に掲げるものを除く。)—5年
    28 水産養殖業用設備—5年
    29 鉱業、採石業又は砂利採取業用設備石油又は天然ガス鉱業用設備 › 坑井設備3年
    石油又は天然ガス鉱業用設備 › 掘さく設備6年
    石油又は天然ガス鉱業用設備 › その他の設備12年
    その他の設備6年
    30 総合工事業用設備—6年
    31 電気業用設備電気業用水力発電設備22年
    その他の水力発電設備20年
    汽力発電設備15年
    内燃力又はガスタービン発電設備15年
    送電又は電気業用変電若しくは配電設備 › 需要者用計器15年
    送電又は電気業用変電若しくは配電設備 › 柱上変圧器18年
    送電又は電気業用変電若しくは配電設備 › その他の設備22年
    鉄道又は軌道業用変電設備15年
    その他の設備 › 主として金属製のもの17年
    その他の設備 › その他のもの8年
    32 ガス業用設備製造用設備10年
    供給用設備 › 鋳鉄製導管22年
    供給用設備 › 鋳鉄製導管以外の導管13年
    供給用設備 › 需要者用計量器13年
    供給用設備 › その他の設備15年
    その他の設備 › 主として金属製のもの17年
    その他の設備 › その他のもの8年
    33 熱供給業用設備—17年
    34 水道業用設備—18年
    35 通信業用設備—9年
    36 放送業用設備—6年
    37 映像、音声又は文字情報制作業用設備—8年
    38 鉄道業用設備自動改札装置5年
    その他の設備12年
    39 道路貨物運送業用設備—12年
    40 倉庫業用設備—12年
    41 運輸に附帯するサービス業用設備—10年
    42 飲食料品卸売業用設備—10年
    43 建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。)13年
    その他の設備8年
    44 飲食料品小売業用設備—9年
    45 その他の小売業用設備ガソリン又は液化石油ガススタンド設備8年
    その他の設備 › 主として金属製のもの17年
    その他の設備 › その他のもの8年
    46 技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。)計量証明業用設備8年
    その他の設備14年
    47 宿泊業用設備—10年
    48 飲食店業用設備—8年
    49 洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備—13年
    50 その他の生活関連サービス業用設備—6年
    51 娯楽業用設備映画館又は劇場用設備11年
    遊園地用設備7年
    ボウリング場用設備13年
    その他の設備 › 主として金属製のもの17年
    その他の設備 › その他のもの8年
    52 教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備教習用運転シミュレータ設備5年
    その他の設備 › 主として金属製のもの17年
    その他の設備 › その他のもの8年
    53 自動車整備業用設備—15年
    54 その他のサービス業用設備—12年
    55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの機械式駐車設備10年
    ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備8年
    その他の設備 › 主として金属製のもの17年
    その他の設備 › その他のもの8年

    別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表

    種類・構造又は用途細目耐用年数
    漁業権—10年
    ダム使用権—55年
    水利権—20年
    特許権—8年
    実用新案権—5年
    意匠権—7年
    商標権—10年
    ソフトウエア複写して販売するための原本3年
    その他のもの5年
    育成者権種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種10年
    その他8年
    営業権—5年
    専用側線利用権—30年
    鉄道軌道連絡通行施設利用権—30年
    電気ガス供給施設利用権—15年
    水道施設利用権—15年
    工業用水道施設利用権—15年
    電気通信施設利用権—20年

    別表第四 生物の耐用年数表

    種類・構造又は用途細目耐用年数
    牛繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。) › 役肉用牛6年
    繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。) › 乳用牛4年
    種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)4年
    その他用6年
    馬繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。)6年
    種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)6年
    競走用4年
    その他用8年
    豚—3年
    綿羊及びやぎ種付用4年
    その他用6年
    かんきつ樹温州みかん28年
    その他30年
    りんご樹わい化りんご20年
    その他29年
    ぶどう樹温室ぶどう12年
    その他15年
    なし樹—26年
    桃樹—15年
    桜桃樹—21年
    びわ樹—30年
    くり樹—25年
    梅樹—25年
    かき樹—36年
    あんず樹—25年
    すもも樹—16年
    いちじく樹—11年
    キウイフルーツ樹—22年
    ブルーベリー樹—25年
    パイナップル—3年
    茶樹—34年
    オリーブ樹—25年
    つばき樹—25年
    桑樹立て通し18年
    根刈り、中刈り、高刈り9年
    こりやなぎ—10年
    みつまた—5年
    こうぞ—9年
    もう宗竹—20年
    アスパラガス—11年
    ラミー—8年
    まおらん—10年
    ホップ—9年

    別表第五 公害防止用減価償却資産の耐用年数表

    種類・構造又は用途細目耐用年数
    構築物—18年
    機械及び装置—5年

    別表第六 開発研究用減価償却資産の耐用年数表

    種類・構造又は用途細目耐用年数
    建物及び建物附属設備建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備5年
    構築物風どう、試験水そう及び防壁5年
    ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの7年
    工具—4年
    器具及び備品試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡4年
    機械及び装置汎はん用ポンプ、汎はん用モーター、汎はん用金属工作機械、汎はん用金属加工機械その他これらに類するもの7年
    その他のもの4年
    ソフトウエア—3年

    償却率表(定額法・定率法の償却率、改定償却率、保証率)

    別表第八(定額法)、別表第十(平成24年4月1日以後に取得した資産の定率法)、別表第九(平成19年4月1日〜平成24年3月31日に取得した資産の定率法)です。「—」は率がない欄です。

    耐用年数定額法
    償却率
    定率法(平成24年4月1日以後)定率法(平成19年4月1日〜平成24年3月31日)
    償却率改定償却率保証率償却率改定償却率保証率
    2年0.5001.000——1.000——
    3年0.3340.6671.0000.110890.8331.0000.02789
    4年0.2500.5001.0000.124990.6251.0000.05274
    5年0.2000.4000.5000.108000.5001.0000.06249
    6年0.1670.3330.3340.099110.4170.5000.05776
    7年0.1430.2860.3340.086800.3570.5000.05496
    8年0.1250.2500.3340.079090.3130.3340.05111
    9年0.1120.2220.2500.071260.2780.3340.04731
    10年0.1000.2000.2500.065520.2500.3340.04448
    11年0.0910.1820.2000.059920.2270.2500.04123
    12年0.0840.1670.2000.055660.2080.2500.03870
    13年0.0770.1540.1670.051800.1920.2000.03633
    14年0.0720.1430.1670.048540.1790.2000.03389
    15年0.0670.1330.1430.045650.1670.2000.03217
    16年0.0630.1250.1430.042940.1560.1670.03063
    17年0.0590.1180.1250.040380.1470.1670.02905
    18年0.0560.1110.1120.038840.1390.1430.02757
    19年0.0530.1050.1120.036930.1320.1430.02616
    20年0.0500.1000.1120.034860.1250.1430.02517
    21年0.0480.0950.1000.033350.1190.1250.02408
    22年0.0460.0910.1000.031820.1140.1250.02296
    23年0.0440.0870.0910.030520.1090.1120.02226
    24年0.0420.0830.0840.029690.1040.1120.02157
    25年0.0400.0800.0840.028410.1000.1120.02058
    26年0.0390.0770.0840.027160.0960.1000.01989
    27年0.0380.0740.0770.026240.0930.1000.01902
    28年0.0360.0710.0720.025680.0890.0910.01866
    29年0.0350.0690.0720.024630.0860.0910.01803
    30年0.0340.0670.0720.023660.0830.0840.01766
    31年0.0330.0650.0670.022860.0810.0840.01688
    32年0.0320.0630.0670.022160.0780.0840.01655
    33年0.0310.0610.0630.021610.0760.0770.01585
    34年0.0300.0590.0630.020970.0740.0770.01532
    35年0.0290.0570.0590.020510.0710.0720.01532
    36年0.0280.0560.0590.019740.0690.0720.01494
    37年0.0280.0540.0560.019500.0680.0720.01425
    38年0.0270.0530.0560.018820.0660.0670.01393
    39年0.0260.0510.0530.018600.0640.0670.01370
    40年0.0250.0500.0530.017910.0630.0670.01317
    41年0.0250.0490.0500.017410.0610.0630.01306
    42年0.0240.0480.0500.016940.0600.0630.01261
    43年0.0240.0470.0480.016640.0580.0590.01248
    44年0.0230.0450.0460.016640.0570.0590.01210
    45年0.0230.0440.0460.016340.0560.0590.01175
    46年0.0220.0430.0440.016010.0540.0560.01175
    47年0.0220.0430.0440.015320.0530.0560.01153
    48年0.0210.0420.0440.014990.0520.0530.01126
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    51年0.0200.0390.0400.014220.0490.0500.01053
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    出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索、令和8年5月22日施行の版)、所得税法施行令、法人税法施行令。資産の区分や計算の最終的な判断は、税理士または税務署に確認してください。