建物附属設備(建物付属設備)の耐用年数

建物附属設備(建物付属設備)は、建物に取り付けて建物と一緒に使う設備です。法人税法施行令第13条第1号では「暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備」とされています。法令の書き方は「附属」ですが、「付属」と書かれることも多く、どちらも同じものです。耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一で、設備の種類ごとに決まっています。

エアコンが器具及び備品と建物附属設備のどちらに当たるかはエアコンの耐用年数で、店舗・事務所の内装工事の扱いは建物の耐用年数(内装工事の扱い)で説明しています。

照明・空調・給排水などの工事が当たる区分

使い方や構造で区分が変わるものは、分かれ目と候補を並べています。根拠は国税庁の耐用年数表、耐用年数の適用等に関する取扱通達(耐通)、省令の別表です。

資産区分の候補(分かれ目)耐用年数根拠
電気設備・配線・照明設備 建物に附属する配線・照明設備・受配電盤など別表第一 建物附属設備 › 電気設備(照明設備を含む。) › その他のもの 15年 耐通2-2-2
停電時用の蓄電池電源設備別表第一 建物附属設備 › 電気設備(照明設備を含む。) › 蓄電池電源設備 6年
LED照明 建物に取り付けた照明設備。ランプだけを取り替えた費用は修繕費とされた例あり(QA:LED)別表第一 建物附属設備 › 電気設備(照明設備を含む。) › その他のもの 15年 耐通2-2-2
エアコン(ダクトで広い範囲を冷暖房するパッケージ型。冷凍機の出力22kW以下) 別表第一 建物附属設備 › 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 › 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) 13年 耐通2-2-4
エアコン(ダクトで広い範囲を冷暖房するパッケージ型。冷凍機の出力22kW超) 別表第一 建物附属設備 › 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 › その他のもの 15年 耐通2-2-4
換気設備・換気扇(建物) 別表第一 建物附属設備 › 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 › その他のもの 15年 省令 別表第一
ボイラー(暖房用) 建物の暖房・給湯用別表第一 建物附属設備 › 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 › その他のもの 15年 国税庁 耐用年数表
飲食店の厨房ボイラー(耐通2-2-4(4))別表第二 48 飲食店業用設備 8年
浴場業の浴場ボイラー(耐通2-2-4(4))別表第二 49 洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 13年
給排水・衛生・ガス設備 別表第一 建物附属設備 › 給排水又は衛生設備及びガス設備 15年 国税庁 耐用年数表
給湯器 建物の給排水・ガス設備に組み込んだもの別表第一 建物附属設備 › 給排水又は衛生設備及びガス設備 15年 国税庁 耐用年数表
据え置きの電気・ガス機器別表第一 器具及び備品 › 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) › 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 6年
浄化槽 衛生設備に附属する小規模なもの別表第一 建物附属設備 › 給排水又は衛生設備及びガス設備 15年 耐通2-2-3
構築物に当たる汚水処理用のもの(耐通2-9-2)別表第五 構築物 18年
エレベーター 別表第一 建物附属設備 › 昇降機設備 › エレベーター 17年 省令 別表第一
消火・排煙・火災報知設備 別表第一 建物附属設備 › 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 8年 耐通2-2-4の2
自動ドア・エアカーテン 電動機・駆動装置など(ドアそのものは建物)別表第一 建物附属設備 › エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 12年 耐通2-2-5
可動間仕切り 材質・構造が簡易で容易に撤去できるもの別表第一 建物附属設備 › 可動間仕切り › 簡易なもの 3年 耐通2-2-6の2
その他別表第一 建物附属設備 › 可動間仕切り › その他のもの 15年

壁掛け型のルームエアコンなど、ダクトを使わない冷暖房機器は、建物附属設備ではなく器具及び備品の「冷房用又は暖房用機器」に当たります(耐用年数通達2-7-4)。

区分は候補です。最終的な区分の判断は、税理士または税務署に確認してください。

建物附属設備の耐用年数表

省令の別表第一の「建物附属設備」の全16区分です。区分の欄は、変わるところだけ書いています。細目の「›」は、見出しとその下の細目です。

構造又は用途細目耐用年数
電気設備(照明設備を含む。)蓄電池電源設備6年
その他のもの15年
給排水又は衛生設備及びガス設備—15年
冷房、暖房、通風又はボイラー設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)13年
その他のもの15年
昇降機設備エレベーター17年
エスカレーター15年
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備—8年
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備—12年
アーケード又は日よけ設備主として金属製のもの15年
その他のもの8年
店用簡易装備—3年
可動間仕切り簡易なもの3年
その他のもの15年
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のもの18年
その他のもの10年

資産名から調べるときは耐用年数の検索、年ごとの減価償却費は減価償却費の計算、率の一覧は償却率表で調べられます。

ほかの区分

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出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索、令和8年5月22日施行の版)、所得税法施行令、法人税法施行令。資産の区分や計算の最終的な判断は、税理士または税務署に確認してください。