減価償却費の計算(定額法・定率法)
取得価額・耐用年数・事業に使い始めた日を入れると、定額法・定率法の減価償却費と期末の帳簿価額を年ごとに計算します。平成19年4月1日以後に取得した資産が対象です。
減価償却費を計算する
年ごとの減価償却費と帳簿価額
| 年(期) | 月数 | 期首帳簿価額 | 減価償却費 | 期末帳簿価額 |
|---|---|---|---|---|
| 取得価額・耐用年数・日付を入れると表示します。 | ||||
1円未満は切り捨てています。事業年度が12か月の場合の計算です(法人の事業年度が1年に満たない期は、償却率を月数で調整する必要があります)。少額減価償却資産・一括償却資産・特別償却は計算に入れていません。
減価償却費の計算方法
減価償却費は、取得価額を耐用年数にわたって費用(必要経費・損金)に分けて計上する金額です。平成19年4月1日以後に取得した資産は、定額法か定率法で計算します。率は耐用年数ごとに省令の別表で決まっています(償却率表)。
定額法の計算式と計算例
減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
毎年同じ額になります。取得価額100万円・耐用年数5年(定額法の償却率 0.200)の場合、1年目から4年目は毎年 1,000,000円 × 0.200 = 200,000円。5年目は帳簿価額を1円残すため 199,999円 です。
定率法の計算式と計算例
減価償却費 = 期首の帳簿価額 × 定率法の償却率
この額(調整前償却額)が、償却保証額(取得価額 × 保証率)に満たなくなった年からは、次の式に切り替えます。
減価償却費 = 改定取得価額 × 改定償却率
改定取得価額は、切り替えた年の期首の帳簿価額です。取得価額100万円・耐用年数5年(平成24年4月1日以後の取得。償却率 0.400・改定償却率 0.500・保証率 0.10800)の場合、償却保証額は 1,000,000円 × 0.10800 = 108,000円 です。
| 年 | 期首帳簿価額 | 計算 | 減価償却費 | 期末帳簿価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 1,000,000円 | 1,000,000円 × 0.400 | 400,000円 | 600,000円 |
| 2年目 | 600,000円 | 600,000円 × 0.400 | 240,000円 | 360,000円 |
| 3年目 | 360,000円 | 360,000円 × 0.400 | 144,000円 | 216,000円 |
| 4年目 | 216,000円 | 改定取得価額 216,000円 × 0.500(改定償却率) | 108,000円 | 108,000円 |
| 5年目 | 108,000円 | 改定取得価額 216,000円 × 0.500(改定償却率)(1円を残す) | 107,999円 | 1円 |
事業に使い始めた年は月割
減価償却費 = 1年分の減価償却費 × 事業に使った月数 ÷ 12
個人は1月〜12月、法人は事業年度のうち、事業に使い始めた日から年(期)の終わりまでの月数です。1か月に満たない端数は1か月にします(所得税法施行令第132条、法人税法施行令第59条)。例:個人が10月15日に使い始めた取得価額100万円・耐用年数5年の資産(定額法)は、10月〜12月の3か月分で 200,000円 × 3 ÷ 12 = 50,000円。
最後の年は帳簿価額1円を残す
償却費の合計が「取得価額 − 1円」に達したら、そこで止めます(所得税法施行令第134条、法人税法施行令第61条)。無形固定資産(ソフトウエア・特許権など)は1円を残さず、取得価額まで償却します。
選べる償却方法と、届け出ていないときの方法
- 建物、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備と構築物、無形固定資産、生物は、定額法だけです(所得税法施行令第120条の2、法人税法施行令第48条の2)。
- それ以外の資産(機械装置・車両運搬具・工具・器具備品など)は、定額法か定率法を選べます。
- 償却方法を届け出ていないときは、個人は定額法、法人は定率法になります(所得税法施行令第125条、法人税法施行令第53条)。
- 定率法の率は、平成24年4月1日以後に取得した資産は別表第十(200%定率法)、平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産は別表第九(250%定率法)を使います。
平成19年3月31日以前に取得した資産(旧定額法・旧定率法)は、このツールの対象外です。
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出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索、令和8年5月22日施行の版)、所得税法施行令、法人税法施行令。資産の区分や計算の最終的な判断は、税理士または税務署に確認してください。