中古資産の耐用年数の計算
中古で取得した資産は、使える残りの年数を見積もるのが難しいとき、簡便法で耐用年数を決められます(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第3条第1項第2号)。法定耐用年数と経過年数を入れると、使える年数を計算します。
中古資産の耐用年数を計算する
中古資産の耐用年数(簡便法)
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使える年数を合理的に見積もれる場合は、その年数(見積法・省令第3条第1項第1号)によることもできます。区分や年数の最終的な判断は、税理士または税務署に確認してください。
簡便法の計算式
| 中古資産の状態 | 耐用年数 |
|---|---|
| 法定耐用年数の全部を経過した資産 | 法定耐用年数 × 20% |
| 法定耐用年数の一部を経過した資産 | (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20% |
- 計算した年数に1年未満の端数があるときは切り捨てます(省令第3条第5項)。
- 計算した年数が2年に満たないときは、2年にします(省令第3条第1項第2号)。
- 経過年数に月があるときは、月数に直して計算し、最後に年に直して1年未満を切り捨てます。
- 簡便法を使えるのは、別表第一・第二・第五・第六の資産です。無形固定資産(別表第三)と生物(別表第四)は使えません。
- 事業に使うために支出した資本的支出の金額が、その資産の取得価額の50%を超えるときは、簡便法を使えません(省令第3条第1項ただし書)。
計算例
法定耐用年数6年の資産を、4年経過した状態で取得した場合:(6年 − 4年)+ 4年 × 20% = 2 + 0.8 = 2.8年 → 1年未満を切り捨てて2年。
法定耐用年数4年の資産を、5年経過した状態で取得した場合:法定耐用年数の全部を経過しているので 4年 × 20% = 0.8年 → 2年に満たないので2年。
法定耐用年数15年の資産を、3年6か月経過した状態で取得した場合:月数に直すと(180か月 − 42か月)+ 42か月 × 20% = 146.4か月 = 12.2年 → 12年。
法定耐用年数は耐用年数の検索・耐用年数表で、年ごとの減価償却費は減価償却費の計算で調べられます。
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出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索、令和8年5月22日施行の版)、所得税法施行令、法人税法施行令。資産の区分や計算の最終的な判断は、税理士または税務署に確認してください。