中古資産の耐用年数の計算

中古で取得した資産は、使える残りの年数を見積もるのが難しいとき、簡便法で耐用年数を決められます(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第3条第1項第2号)。法定耐用年数と経過年数を入れると、使える年数を計算します。

中古資産の耐用年数を計算する

中古資産の耐用年数(簡便法)
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使える年数を合理的に見積もれる場合は、その年数(見積法・省令第3条第1項第1号)によることもできます。区分や年数の最終的な判断は、税理士または税務署に確認してください。

簡便法の計算式

中古資産の状態耐用年数
法定耐用年数の全部を経過した資産法定耐用年数 × 20%
法定耐用年数の一部を経過した資産(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%

計算例

法定耐用年数6年の資産を、4年経過した状態で取得した場合:(6年 − 4年)+ 4年 × 20% = 2 + 0.8 = 2.8年 → 1年未満を切り捨てて2年。

法定耐用年数4年の資産を、5年経過した状態で取得した場合:法定耐用年数の全部を経過しているので 4年 × 20% = 0.8年 → 2年に満たないので2年。

法定耐用年数15年の資産を、3年6か月経過した状態で取得した場合:月数に直すと(180か月 − 42か月)+ 42か月 × 20% = 146.4か月 = 12.2年 → 12年。

法定耐用年数は耐用年数の検索・耐用年数表で、年ごとの減価償却費は減価償却費の計算で調べられます。

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出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov法令検索、令和8年5月22日施行の版)、所得税法施行令、法人税法施行令。資産の区分や計算の最終的な判断は、税理士または税務署に確認してください。