労災保険率表|令和8年度の業種別の料率と保険料の計算

令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)の労災保険率は、54の業種ごとに1,000分の2.5〜88です(令和7年度と同じ率)。業種名で絞り込んで探せます。賃金総額からの労災保険料の計算と、建設業の請負金額 × 労務費率からの計算もできます。

賃金総額から労災保険料を計算する

業種

労災保険率 3/1,000

労災保険料(全額会社負担)
—

賃金総額は、パート・アルバイトを含むすべての労働者に1年間(4月〜翌年3月)に払った賃金の総額です。千円未満を切り捨てて料率をかけ、1円未満を切り捨てます。メリット制が適用される事業場は、通知された率で計算します。

建設業:請負金額と労務費率から計算する

請負による建設の事業で賃金総額を正確につかめないときは、請負金額 × 労務費率を賃金総額として保険料を計算します。

事業の種類
労災保険料
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賃金総額(請負金額 × 労務費率)
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請負金額は、請負代金に、支給された資材などの価額や貸与された機械などの損料相当額を加えた額です(機械装置の組立て又は据付けの事業は、告示された機械装置の価額を差し引きます)。労務費率・労災保険率は、令和6年4月1日以降に始まった工事の率です。

令和8年度の労災保険率表(54業種)

分類番号事業の種類労災保険率
林業02・03林業52/1,000
漁業11海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)18/1,000
漁業12定置網漁業又は海面魚類養殖業37/1,000
鉱業21金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業88/1,000
鉱業23石灰石鉱業又はドロマイト鉱業13/1,000
鉱業24原油又は天然ガス鉱業2.5/1,000
鉱業25採石業37/1,000
鉱業26その他の鉱業26/1,000
建設事業31水力発電施設、ずい道等新設事業34/1,000
建設事業32道路新設事業11/1,000
建設事業33舗装工事業9/1,000
建設事業34鉄道又は軌道新設事業9/1,000
建設事業35建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)9.5/1,000
建設事業38既設建築物設備工事業12/1,000
建設事業36機械装置の組立て又は据付けの事業6/1,000
建設事業37その他の建設事業15/1,000
製造業41食料品製造業5.5/1,000
製造業42繊維工業又は繊維製品製造業4/1,000
製造業44木材又は木製品製造業13/1,000
製造業45パルプ又は紙製造業7/1,000
製造業46印刷又は製本業3.5/1,000
製造業47化学工業4.5/1,000
製造業48ガラス又はセメント製造業6/1,000
製造業66コンクリート製造業13/1,000
製造業62陶磁器製品製造業17/1,000
製造業49その他の窯業又は土石製品製造業23/1,000
製造業50金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。)6.5/1,000
製造業51非鉄金属精錬業7/1,000
製造業52金属材料品製造業(鋳物業を除く。)5/1,000
製造業53鋳物業16/1,000
製造業54金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。)9/1,000
分類番号事業の種類労災保険率
製造業63洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。)6.5/1,000
製造業55めつき業6.5/1,000
製造業56機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)5/1,000
製造業57電気機械器具製造業3/1,000
製造業58輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)4/1,000
製造業59船舶製造又は修理業23/1,000
製造業60計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。)2.5/1,000
製造業64貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業3.5/1,000
製造業61その他の製造業6/1,000
運輸業71交通運輸事業4/1,000
運輸業72貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)8.5/1,000
運輸業73港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)9/1,000
運輸業74港湾荷役業12/1,000
電気、ガス、水道又は熱供給の事業81電気、ガス、水道又は熱供給の事業3/1,000
その他の事業95農業又は海面漁業以外の漁業13/1,000
その他の事業91清掃、火葬又はと畜の事業13/1,000
その他の事業93ビルメンテナンス業6/1,000
その他の事業96倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業6.5/1,000
その他の事業97通信業、放送業、新聞業又は出版業2.5/1,000
その他の事業98卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業3/1,000
その他の事業99金融業、保険業又は不動産業2.5/1,000
その他の事業94その他の各種事業3/1,000
船舶所有者の事業90船舶所有者の事業42/1,000

令和6年4月1日施行の労災保険率表の値です(令和8年度も同じ率)。どの業種に当たるかは、所轄の労働基準監督署・労働局で確かめてください。

建設業の労務費率

番号事業の種類請負金額に乗ずる率労災保険率
31水力発電施設、ずい道等新設事業19%34/1,000
32道路新設事業19%11/1,000
33舗装工事業17%9/1,000
34鉄道又は軌道新設事業19%9/1,000
35建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)23%9.5/1,000
38既設建築物設備工事業23%12/1,000
36機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するもの)38%6/1,000
36機械装置の組立て又は据付けの事業(その他のもの)21%6/1,000
37その他の建設事業23%15/1,000

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適用期間: 令和8年4月1日〜令和9年3月31日(令和8年度)。労災保険率・労務費率は令和6年4月1日施行の表で、令和8年度も同じ率です

出典: 厚生労働省「労災保険率表(令和6年度〜)」「労務費率表(令和6年度〜)」

2026年10月22日 確認

料率は年度ごとに改定されます。このページは改定に合わせて更新します。

計算の結果は目安です。端数の処理は厚生労働省の説明に合わせていますが、実際に納める額は、申告書での計算や、メリット制の適用の有無などによって変わります。