労働保険の年度更新の計算|確定保険料・概算保険料・一般拠出金と納める額(令和8年度(2026年度))

令和8年度の年度更新(6月1日〜7月10日)で申告する、令和7年度の確定保険料と令和8年度の概算保険料、一般拠出金を、業種と賃金総額から計算します。前年度に申告した概算保険料を入れると、差額(不足額・充当額)と今回納める額、延納(3回)の各回の額も出します。

年度更新の計算(確定保険料・概算保険料・一般拠出金)

労災保険の業種

労災保険率 3/1,000(令和8年度)・3/1,000(令和7年度)

雇用保険の事業の種類

令和7年度の賃金総額(確定保険料・一般拠出金)

令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払った賃金(賞与・通勤手当を含む)の総額。労災保険はパート・アルバイトを含むすべての労働者、雇用保険は被保険者の分です。

令和8年度の見込みの賃金総額(概算保険料)

見込み額が前年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下のときは、前年度の賃金総額をそのまま見込み額にします(厚生労働省の申告書の書き方のとおり)。

納付の回数
充当意思(確定保険料が申告済概算保険料より少ないとき)
今回納める額(7月10日まで)
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確定保険料(令和7年度・⑩欄)
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一般拠出金(⑩欄(ヘ))
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概算保険料(令和8年度・⑭欄)
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差額(⑳欄)
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延納(3回)の各回の額(㉒欄)
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確定保険料・概算保険料は、賃金総額の千円未満を切り捨てて料率をかけ、1円未満を切り捨てます。労災保険と雇用保険の賃金総額が同じ額のときは、料率を合計してから計算します。メリット制が適用される事業場や、特別加入者がいる事業場は、申告書に印字された率・額で計算してください。

年度更新の計算のしかた(確定保険料・概算保険料・一般拠出金)

  1. 確定保険料:令和7年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に払った賃金総額 × 令和7年度の労災保険率・雇用保険料率。
  2. 一般拠出金:令和7年度の労災保険の賃金総額 × 1,000分の0.02(業種を問わず一律)。確定保険料と一緒に申告・納付し、延納はできません。
  3. 概算保険料:令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)の賃金総額の見込み額 × 令和8年度の料率。
  4. 差額:確定保険料 − 前年度に申告した概算保険料。多ければ不足額として今回納め、少なければ充当額として今回の概算保険料・一般拠出金に充てます(充当意思の1〜3。充てきれない分は還付請求)。
  5. 今回納める額:概算保険料(延納なら第1期の分)+ 不足額 + 一般拠出金 − 充当額。

年度更新の延納(3回に分けて納める)

概算保険料が40万円以上(労災保険・雇用保険のどちらか一方だけの事業は20万円以上)のときに、3回に分けて納められます。概算保険料を3で割り、余り(1円か2円)は第1期に足します。確定保険料の不足額と一般拠出金は延納できないので、第1期に納めます。

期限が土日・祝日のときは翌営業日。口座振替の事業場は引き落とし日が別に決まっています(全期・第1期は9月6日)。

申告書の欄との対応

この計算で使う雇用保険料率

令和7年度(確定保険料)

事業の種類本人負担会社負担合計
計失業等給付・育児休業給付雇用保険二事業
一般の事業5.5/1,0009/1,0005.5/1,0003.5/1,00014.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業6.5/1,00010/1,0006.5/1,0003.5/1,00016.5/1,000
建設の事業6.5/1,00011/1,0006.5/1,0004.5/1,00017.5/1,000

令和8年度(概算保険料)

事業の種類本人負担会社負担合計
計失業等給付・育児休業給付雇用保険二事業
一般の事業5/1,0008.5/1,0005/1,0003.5/1,00013.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業6/1,0009.5/1,0006/1,0003.5/1,00015.5/1,000
建設の事業6/1,00010.5/1,0006/1,0004.5/1,00016.5/1,000

労災保険率は、選んだ業種の両方の年度の率を計算の欄に出しています。全業種の率は労災保険率表のページ、1年分の保険料の計算は労働保険料の計算にあります。

関連ツール・コラム

確定保険料: 令和7年4月1日〜令和8年3月31日(令和7年度)の率。概算保険料: 令和8年4月1日〜令和9年3月31日(令和8年度)の率。

出典: 厚生労働省「令和7年度 雇用保険料率のご案内」「令和8年度 雇用保険料率のご案内」「労災保険率表(令和6年度〜)」

計算のルール: 厚生労働省「令和8年度 事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方」(確定保険料・概算保険料の算定、一般拠出金、延納、充当)

一般拠出金率(1,000分の0.02): 石綿による健康被害の救済に関する法律 第35条、厚生労働省「石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について」

2026年11月2日 確認

料率は年度ごとに改定されます。このページは改定に合わせて更新します。

計算の結果は目安です。端数の処理は厚生労働省の説明に合わせていますが、実際に納める額は、申告書での計算や、メリット制の適用の有無などによって変わります。