茨城県の最低賃金 令和7年度(2025年度)

茨城県の令和7年度(2025年度)の最低賃金は1,074円で、2025年10月12日から適用されます。令和6年度の1,005円から+69円(6.9%)の引き上げで、全国14位です。

最低賃金1,074円
発効日2025年10月12日
前年度との差+69円(令和6年度 1,005円から・6.9%)
翌年度との差+62円(令和8年度 1,136円・2026年10月18日から)
全国順位14位(47都道府県中)
全国加重平均1,121円

令和7年度(2025年度)の額で判定します。都道府県を変えると、その都道府県の令和7年度(2025年度)の額で判定します。

適用する最低賃金 1,074円(令和7年度・2025年10月12日から)
算入しない賃金(任意・円)
1か月平均所定労働時間
時間額
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算入する賃金
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1か月平均所定労働時間
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最低賃金
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必要な額
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不足額
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茨城県の最低賃金の年度ごとのページ

よくある質問

1,074円で、2025年10月12日から適用されます。次の令和8年度は1,136円(2026年10月18日から)です。

令和6年度の1,005円から+69円(6.9%)の引き上げで、全国14位です。

月給から通勤手当・家族手当・残業代などを除き、1か月平均所定労働時間で割って時間額に直します。その時間額が1,074円以上なら問題ありません。このページの計算機で確かめられます。

ほかの都道府県の最低賃金(令和7年度(2025年度))

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出典:厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』を加工して作成