長野県の最低賃金 令和7年度(2025年度)
長野県の令和7年度(2025年度)の最低賃金は1,061円で、2025年10月3日から適用されます。令和6年度の998円から+63円(6.3%)の引き上げで、全国19位です。
| 最低賃金 | 1,061円 |
|---|---|
| 発効日 | 2025年10月3日 |
| 前年度との差 | +63円(令和6年度 998円から・6.3%) |
| 翌年度との差 | +56円(令和8年度 1,117円・2026年10月2日から) |
| 全国順位 | 19位(47都道府県中) |
| 全国加重平均 | 1,121円 |
令和7年度(2025年度)の額で判定します。都道府県を変えると、その都道府県の令和7年度(2025年度)の額で判定します。
適用する最低賃金
1,061円(令和7年度・2025年10月3日から)
1か月平均所定労働時間
時間額
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算入する賃金
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1か月平均所定労働時間
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最低賃金
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必要な額
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不足額
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長野県の最低賃金の年度ごとのページ
- 前年度令和7年度(2025年度)
- 今年度令和8年度(2026年度)
- 来年度令和9年度(2027年度)
よくある質問
1,061円で、2025年10月3日から適用されます。次の令和8年度は1,117円(2026年10月2日から)です。
令和6年度の998円から+63円(6.3%)の引き上げで、全国19位です。
月給から通勤手当・家族手当・残業代などを除き、1か月平均所定労働時間で割って時間額に直します。その時間額が1,061円以上なら問題ありません。このページの計算機で確かめられます。
ほかの都道府県の最低賃金(令和7年度(2025年度))
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出典:厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』を加工して作成