佐賀県の最低賃金 令和7年度(2025年度)

佐賀県の令和7年度(2025年度)の最低賃金は1,030円で、2025年11月21日から適用されます。令和6年度の956円から+74円(7.7%)の引き上げで、全国41位です。

最低賃金1,030円
発効日2025年11月21日
前年度との差+74円(令和6年度 956円から・7.7%)
翌年度との差+65円(令和8年度 1,095円・2026年11月15日から)
全国順位41位(47都道府県中)
全国加重平均1,121円

令和7年度(2025年度)の額で判定します。都道府県を変えると、その都道府県の令和7年度(2025年度)の額で判定します。

適用する最低賃金 1,030円(令和7年度・2025年11月21日から)
算入しない賃金(任意・円)
1か月平均所定労働時間
時間額
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算入する賃金
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1か月平均所定労働時間
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最低賃金
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必要な額
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不足額
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佐賀県の最低賃金の年度ごとのページ

よくある質問

1,030円で、2025年11月21日から適用されます。次の令和8年度は1,095円(2026年11月15日から)です。

令和6年度の956円から+74円(7.7%)の引き上げで、全国41位です。

月給から通勤手当・家族手当・残業代などを除き、1か月平均所定労働時間で割って時間額に直します。その時間額が1,030円以上なら問題ありません。このページの計算機で確かめられます。

ほかの都道府県の最低賃金(令和7年度(2025年度))

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出典:厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』を加工して作成