最低賃金 令和9年度(2027年度)

令和9年度(2027年度)の最低賃金は、まだ決まっていません。決まったら、このページに都道府県ごとの額と発効日を出します。

今の全国加重平均1,177円(令和8年度)

令和9年度(2027年度)の最低賃金が決まるまでの日程(例年)

  1. 7月下旬中央最低賃金審議会が、都道府県のランクごとの引き上げ額の目安を答申します。
  2. 8月都道府県ごとの地方最低賃金審議会が、その都道府県の額を答申します。
  3. 10月以降都道府県ごとに決められた発効日から、新しい額が適用されます(多くは10月。11月以降の都道府県もあります)。

額が決まるまでは、今の最低賃金で判定します。基準日を変えると、決まっている改定の前と後を切り替えられます。

適用する最低賃金 1,280円(令和8年度・2026年10月1日から)
算入しない賃金(任意・円)
1か月平均所定労働時間
時間額
—
算入する賃金
—
1か月平均所定労働時間
—
最低賃金
—
必要な額
—
不足額
—

—

今の最低賃金(都道府県ごと)

都道府県今の額決まっている改定
北海道1,131円(令和8年度)—
青森県1,090円(令和8年度)—
岩手県1,031円(令和7年度)12月1日から1,090円
宮城県1,098円(令和8年度)—
秋田県1,090円(令和8年度)—
山形県1,092円(令和8年度)—
福島県1,094円(令和8年度)—
茨城県1,136円(令和8年度)—
栃木県1,125円(令和8年度)—
群馬県1,120円(令和8年度)—
埼玉県1,196円(令和8年度)—
千葉県1,195円(令和8年度)—
東京都1,280円(令和8年度)—
神奈川県1,279円(令和8年度)—
新潟県1,108円(令和8年度)—
富山県1,119円(令和8年度)—
石川県1,113円(令和8年度)—
福井県1,112円(令和8年度)—
山梨県1,113円(令和8年度)—
長野県1,117円(令和8年度)—
岐阜県1,121円(令和8年度)—
静岡県1,154円(令和8年度)—
愛知県1,195円(令和8年度)—
三重県1,143円(令和8年度)—
滋賀県1,136円(令和8年度)—
京都府1,122円(令和7年度)11月16日から1,180円
大阪府1,231円(令和8年度)—
兵庫県1,172円(令和8年度)—
奈良県1,107円(令和8年度)—
和歌山県1,101円(令和8年度)—
鳥取県1,090円(令和8年度)—
島根県1,092円(令和8年度)—
岡山県1,104円(令和8年度)—
広島県1,141円(令和8年度)—
山口県1,101円(令和8年度)—
徳島県1,103円(令和8年度)—
香川県1,092円(令和8年度)—
愛媛県1,093円(令和8年度)—
高知県1,086円(令和8年度)—
福岡県1,114円(令和8年度)—
佐賀県1,030円(令和7年度)11月15日から1,095円
長崎県1,087円(令和8年度)—
熊本県1,034円(令和7年度)12月1日から1,092円
大分県1,096円(令和8年度)—
宮崎県1,085円(令和8年度)—
鹿児島県1,090円(令和8年度)—
沖縄県1,023円(令和7年度)12月2日から1,086円

全国加重平均の引き上げ額の推移(直近10年度)

年度最低賃金引き上げ額
令和8年度(2026年度)1,177円+56円
令和7年度(2025年度)1,121円+66円
令和6年度(2024年度)1,055円+51円
令和5年度(2023年度)1,004円+43円
令和4年度(2022年度)961円+31円
令和3年度(2021年度)930円+28円
令和2年度(2020年度)902円+1円
令和元年度(2019年度)901円+27円
平成30年度(2018年度)874円+26円
平成29年度(2017年度)848円+25円

最低賃金の年度ごとのページ

よくある質問

例年、7月下旬に中央最低賃金審議会が都道府県のランクごとの引き上げ額の目安を示し、8月に都道府県ごとの地方最低賃金審議会が答申して、10月以降に都道府県ごとの発効日から適用されます。決まったら、このページに額と発効日を出します。

1,177円(令和8年度)です。都道府県ごとの今の額は、このページの一覧にあります。

直近の引き上げ額は、令和8年度(2026年度)が+56円、令和7年度(2025年度)が+66円、令和6年度(2024年度)が+51円、令和5年度(2023年度)が+43円、令和4年度(2022年度)が+31円です。

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出典:厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』を加工して作成