宮崎県の最低賃金 令和9年度(2027年度)

宮崎県の令和9年度(2027年度)の最低賃金は、まだ決まっていません。決まったら、このページに額と発効日を出します。

今の額1,085円(令和8年度・2026年10月24日から)

令和9年度(2027年度)の最低賃金が決まるまでの日程(例年)

  1. 7月下旬中央最低賃金審議会が、都道府県のランクごとの引き上げ額の目安を答申します。
  2. 8月都道府県ごとの地方最低賃金審議会が、その都道府県の額を答申します。
  3. 10月以降都道府県ごとに決められた発効日から、新しい額が適用されます(多くは10月。11月以降の都道府県もあります)。

額が決まるまでは、今の宮崎県の最低賃金で判定します。基準日を変えると、決まっている改定の前と後を切り替えられます。

適用する最低賃金 1,085円(令和8年度・2026年10月24日から)
算入しない賃金(任意・円)
1か月平均所定労働時間
時間額
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算入する賃金
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1か月平均所定労働時間
—
最低賃金
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必要な額
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不足額
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宮崎県の最低賃金の引き上げ額の推移(直近10年度)

年度最低賃金引き上げ額発効日
令和8年度(2026年度)1,085円+62円2026年10月24日
令和7年度(2025年度)1,023円+71円2025年11月16日
令和6年度(2024年度)952円+55円2024年10月5日
令和5年度(2023年度)897円+44円2023年10月6日
令和4年度(2022年度)853円+32円2022年10月6日
令和3年度(2021年度)821円+28円2021年10月6日
令和2年度(2020年度)793円+3円2020年10月3日
令和元年度(2019年度)790円+28円2019年10月4日
平成30年度(2018年度)762円+25円2018年10月5日
平成29年度(2017年度)737円+23円2017年10月6日

宮崎県の最低賃金の年度ごとのページ

よくある質問

例年、7月下旬に中央最低賃金審議会が引き上げ額の目安を示し、8月に宮崎県の地方最低賃金審議会が答申して、10月以降に発効します。決まったら、このページに額と発効日を出します。

1,085円(令和8年度・2026年10月24日から)です。

直近の引き上げ額は、令和8年度(2026年度)が+62円、令和7年度(2025年度)が+71円、令和6年度(2024年度)が+55円、令和5年度(2023年度)が+44円、令和4年度(2022年度)が+32円です。

ほかの都道府県の最低賃金(令和9年度(2027年度))

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出典:厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』を加工して作成